相続・遺言・家族信託についてなど皆様にお知らせしたいことを掲載しています。
2020年施行の改正民法により配偶者居住権という権利が創設されました。亡くなった人の配偶者が自宅の所有権を取得しなくても引き続き住み続けることができるようにするための制度です。
[特徴]
①遺言又は遺産分割により設定
②賃料は不要
③期間は配偶者が亡くなるまで
④建物の修繕は居住する配偶者が行う
⑤固定資産税は居住する配偶者が負担
[メリット]
①配偶者が自宅以外の財産をより多く相続できる。
②二次相続時の節税対策として活用できる。
(ただし、今後の税制により取り扱いが変わる可能性があります。詳しくは税務署や税理士にお問合せください。)
③子供がいない場合、配偶者死亡後に配偶者側の親族に自宅が相続されるのを回避できる。
配偶者居住権が創設されてから1年が経過した現段階において、肌感覚として多用されている感じはしません。相続人間の関係が良好である場合、配偶者居住権を設定する動機は上記メリット②の節税対策であることが大半です。節税の効果がそれほど大きくなければ、配偶者居住権を設定する手間やデメリット(ここでは書いていませんが)等を考慮してわざわざ設定しないという選択に至ることも少なくありません。また、この動機による配偶者居住権の活用は本来民法が予定しているものではなく、節税対策に法の網がかかる日が来ないとも限りません。このような活用のしかたは専門家に相談し熟慮した上で行うことをお勧めします。
小牧のみなさんの
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