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未成年者の親権者が死亡した場合、通常とは違った手続きが必要になる場合があります。未成年者を含む複数の相続人間で遺産分割協議を行う場合や唯一の親権者が死亡した場合などです。前者の場合では、未成年者の特別代理人を選任することが求められることがあります。後者では、未成年者の後見人を選任したり、親権者の変更をする必要性が生じることがあります。どちらも未成年者の権利保護のため家庭裁判所での手続きが必要です。このように相続発生時に未成年者がいる場合は注意を要します。なお、2022年4月から成年年齢が18才に引き下げられます。
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