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相続・遺言・家族信託についてなど皆様にお知らせしたいことを掲載しています。

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相続制度の見直し

令和3年4月に成立した、民法と不動産登記法の改正法の施行日が、同年12月14日、決定しました。その内容の一つとして、長期間経過後の遺産分割の見直しがあり、施行日は、令和5年4月1日です。相続発生後10年経過した場合、遺産分割をすることを認めず、法定相続分によるものとしています。不動産相続の実務において、ほとんどが遺産分割等によって法定相続分とは異なる割合により手続きをします。当事務所においては、可能な限り、不動産は単独所有になるようお勧めしています。不動産の共有状態というのは、管理や処分に支障をきたす恐れがあるので、決して望ましい状態ではないと考えているからです。相続後10年経過してしまい、共有状態にしないといけない事態を避けるためにも、相続発生後は速やかに遺産分割し、手続きを進めていく必要があると思います。

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