相続・遺言・家族信託についてなど皆様にお知らせしたいことを掲載しています。
相続登記の義務化まで1年を切りました。しかし、今回の民法等改正は、それだけではありません。4月1日から施行されているものもあります。民法改正の全体的な目的は、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化です。そういった観点から、相隣関係や不動産の共有関係についての規定が4月1日から変更されています。相隣関係というのは、いわゆるお隣さんとの問題です。昔からよく言われているものとして、「隣の竹から生えてきた竹の子は取っても良いが、竹から伸びてきた枝は切ってはダメ」というものがあります。しかし、条件付で枝も切っても良いということになりました。越境した枝を切るように隣人に催促しても切ってもらえない場合や、隣地所有者が不明の場合等に限り認められようになりました。所有者不明土地の荒廃が問題視される中、以前より柔軟にその周辺住民が対応できるようになったのです。
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