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相続後10年経過した遺産分割協議

令和5年4月1日施行の民法改正の中に、遺産分割協議についての見直しが含まれています。10年経過した相続においては遺産分割協議ができなくなり、一律に法定相続分によるものとするというような誤解をされている方もいるようですが、そうではありません。相続人全員の合意があれば遺産分割する権利は年月の経過によって消滅することはありません。ただ、今回の法改正によって、10年経過すると消滅してしまうものがあります。それが、「特別受益」と「寄与分」を主張する権利です。当事務所における相談でも相続後10年以上経過した相続案件は珍しくありません。相続人間で揉めているわけではなく、ただ手続きをせず放置していただけという場合がほとんどです。このような場合、「特別受益」や「寄与分」といった権利を加味することは少なく、相続人間で円満に遺産分割協議をして相続手続きを終えます。司法書士の実務においては、今回の遺産分割における見直しは大きな影響を受けないのではないかと思っています。しかし、長期間の相続手続きの放置は手続きを煩雑にしてしまうことが多々あることに加えて、来年には相続登記の義務化も控えていますので、相続が発生した際には早めの手続きをお勧めします。

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