相続・遺言・家族信託についてなど皆様にお知らせしたいことを掲載しています。
相続が発生した時に手続きを行う必要がある財産に、死亡保険金があります。この死亡保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?法律的な答えはNOです。死亡をきっかけに財産権が発生する点は相続財産と類似しますが、死亡保険金は受取人固有の財産になり相続の対象ではありません。ただし相続税の税務においては一定額を超える死亡保険金は課税対象になりますので注意して下さい。
これら生命保険について新たな制度が始まりました。保険会社の垣根を越えて保険契約の有無を一括照会できるようになります。相続が発生した時、被相続人が被保険者となる保険が把握できていない場合などに活用できます。さらに、被保険者が認知症になった場合でも照会できます。成年後見人の選任申立て時での活用も見込まれるところです。
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