相続・遺言・家族信託についてなど皆様にお知らせしたいことを掲載しています。
遺言にはいくつかの形式があります。その一つに自筆証書遺言があります。従来、自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自署し、これに押印しなければされないとされていました。この自筆証書遺言の方式について、平成31年1月13日に一つの改正が施行されました。その方式を一部緩和するもので、財産目録については自書を不要としました。方式の緩和によって遺言作成の促進を図っています。しかし、自筆証書遺言は、方式に少しでも違反があると無効になってしまいます。弊所に自筆証書遺言による相続手続きを相談に来られた方の中に、遺言の方式要件は全て満たしていたのですが、遺言者が良かれと思って記載した要件以外の内容により他の相続人から無効を主張されたという事例がありました。結局は和解という形で弊所の依頼人が譲歩して決着しましたが、せっかくの遺言が機能しないと実感した案件でした。作成する手間や費用が軽く済むという点で自筆証書遺言は手軽ですが、遺言執行の際には、やはり公正証書遺言の方が優れていると思います。
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