相続・遺言・家族信託についてなど皆様にお知らせしたいことを掲載しています。
令和2年7月10日より、法務局における遺言書の保管制度が始まりました。自筆証書遺言を対象に法務局がそれを保管します。従来、自筆証書遺言のデメリットとして、保管方法の問題、改ざんや方式不備による無効のおそれということが言われてきました。それらの問題点を補うことによって遺言の更なる普及とその先にある相続登記の促進につなげるための制度です。要する費用も申請1件につき3,900円と利用しやすいと思います。ただし、申請するためには、遺言者本人が法務局へ出向く必要があります。また、あくまで自筆証書遺言ですので、法務局でチェックするのは、遺言書の外観や形式のみで内容にまで及びません。遺言内容が無効なものであったり、欠缺があった場合は本制度を使用したとしても相続発生時に遺言が機能しないこともあります。当事務所にも、遺言の相談は数多くありますが、遺言内容のコンサルティングをした後に公正証書により作成するという方針は変わらないだろうと考えています。
小牧のみなさんの
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