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認知症と預金

全国銀行協会は今年の2月18日、認知症患者が持つ預金の引き出しに関する指針を正式に発表しました。その内容は、医療費など本人の利益が明らかな使途について親族が代わりに引き出せるというものです。従来、預金者本人の意思確認ができなければ、銀行は預金の引き出しに応じないことがほとんどでした。この取り扱いに柔軟性を持たせた形になります。とある相談者から、「この指針が出たので、後見制度は不要ですね。」と言われました。しかし、誤解してはいけないのは、この指針により後見制度を利用しなくても良いという訳ではありません。銀行協会は、意思能力が無い場合は後見制度の利用を基本とするという姿勢は変えていません。この指針による取り扱いは、あくまで応急的措置と捉えるべきだと考えます。また、この指針によれば、本人の意思確認無しで預金を引き出すためには幾つかのハードルがあります。認知症による預金凍結の問題に対しては、後見制度によるか、判断能力が十分である間に対策を講じることにより対処することをお勧めします。

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