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相続・遺言・家族信託についてなど皆様にお知らせしたいことを掲載しています。

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  • 家族信託

遺言と家族信託

内縁の妻と暮らしているAさんからの相談。Aさんは数年前、マンションを買いました。Aさんは内縁の妻がAさんの死後困らないようにと内縁の妻名義でマンションを購入しました。しかし、内縁の妻が病気になり余命いくばくもない状況になってしまいました。そこでマンションの名義をAさんに移したいと相談にやって来られました。しかし、対価無くして名義を変えると多額の贈与税が発生します。今回は贈与により名義を移すことは経済的に現実的ではありません。そこで、まずは遺言を作成することを提案しました。法的に婚姻関係にない間柄であればマンション以外の財産のためにも遺言は必須になるでしょう。また、家族信託を設定することによっても遺言と同等の効果を得られます。マンションを信託財産として、内縁の妻を委託者兼受益者、Aさんを受託者とする家族信託を組成します。内縁の妻が亡くなった時は、信託を終了し、Aさんにマンションの所有権が帰属するよう信託契約に盛り込みます。このように信託を利用することで遺言と同様な効果を生み出すことができます。

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